老人医療保健制度の改正
2002年10月から、老人保健医療制度が改正されます。
これに伴い、10月から老人保健医療を受けることの出来る対象年齢と、この医療受給者証を使って受診する際に窓口で支払う一部負担金が改正されます。
主な改正内容は下記の通りです。
- 対象年齢の引き上げ
- 負担金割合を定率化
- 高額医療費(自己負担限度額を超える額)の支給
対象年齢を引き上げ
70歳以上からを75歳以上に。
但し、昭和7年9月30日までに生まれた人は、経過措置として引き続き老人保健医療制度の対象となります。
また、昭和7年10月1日以降生まれた人は、現在加入している医療保険(国民健康保険・政府管掌保険・健康保険組合など)の負担により、 70歳〜74歳の間、同制度と同じ負担割合に軽減されます。
負担金割合を定率化
かかった医療費の1割 (一定の所得のある人は、2割) を負担する完全定率性になります。
★一定以上の所得者とは★
課税所得が、基準額 (124万円)以上の人、または課税所得が基準額以上の70歳以上の人と同じ世帯の老人保健対象者。
但し、夫婦2人世帯の場合は年収637万円未満、単身世帯の場合は年収450万円未満と申告した人は、1割負担の認定を受けることができます。
高額医療費(自己負担限度額を超える額)の支給
同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計が、自己負担限度額を超えた場合は、申請により後日その越えた額が高額医療費として支給されます。
また、同じ世帯の複数の老人保健対象者が負担した一部負担金の合計が世帯の限度額(入院の限度額と同額)を超える場合についても、高額医療費が申請により後日支給されます。
《自己限度額》
一定以上
所得者一 般 低所得者U
(住民税非課税)低所得者T
(※)外
来40,200円 12,000円 8,000円 入
院72,300円
+
超過分の1%40,200円 24,600円 15,000円
※低所得者Tとは、世帯員の年収がすべて65万円以下 (給与収入・ 年金収入の場合) である世帯をいいます。 収入が年金のみの夫婦2人世帯で、年収130万円以下が目安です。 |
老人医療助成制度の改正
市町村が実施している一定の所得以下の65歳〜69歳までの人を対象に医療費を助成する制度です。
老人保健医療制度改正により、負担割合などを老人保健医療制度に準じて改正されます。
但し、市町村により異なりますので、詳しくはお住まいの市町村へお尋ね下さい.
会社員の健康保険制度の改革
保険料率の引き上げ
★保険料徴収額をボーナスを含めた年収ベース
★政府管掌健康保険の保険料率を
現行の7.5%から8.2%に引き上げる。
(平成15年4月より実施)
健康保険本人の自己負担引き上げ
2 割 3 割
(平成15年4月より実施)
《自己限度額》 (平成14年10月より実施)
高所得者
(月収56万円以上)一 般 低所得者U
(住民税非課税)外
来139,800円
+
超過分の1%72,300円
+
超過分の1%35,400円 入
院
薬剤一部負担金の廃止
現在、お薬を2剤以上貰っている方は、1日につき30円以上の薬剤負担金を支払っています。
平成15年4月より、自己負担が引き上げられるのに伴い、薬剤一部負担金の制度が廃止されます。
乳幼児医療制度改革
対 象 児
入院・通院とも義務教育就学前までに拡大されます。
※0歳児を除き、所得制限があります。
☆ 市町村により、制度の内容が異なる場合があります。
受給者証が必要ですので、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。
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